セブンーイレブン・ジャパンは、受動喫煙対策強化のための改正健康増進法が、全面施行されるのを受け、3月31日 一部店舗で灰皿を撤去した。

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今回の改正では、屋外の喫煙スペースについては灰皿などを設置すること自体は法律による規制の対象外となっているが、「配慮義務」は生じる。

セブンーイレブン・ジャパンは、3月 全国の店舗に対して、灰皿の撤去など受動喫煙への配慮を要請した。

基本的には、灰皿の設置はオーナーの判断に任せ、撤去するのが難しい場合には移設、移設も撤去も難しい場合には配慮を促すポスターを張る。

撤去を決めたセブンーイレブン川崎枡形6丁目店 正地一貴店長;
周辺には住宅もあり学校の通学路にもなっているということもあり、たばこの煙が近隣の方々に影響を及ぼす可能性もある。タバコを吸われる方の気持ちも十分に分かるので、撤去することも迷ったが、4月1日からの改正をきっかけに撤去させていただくことにした

2018年に先行してスタートした都内では、8割の店舗が灰皿を撤去しているという。

(フジテレビ報道局経済部 冨田憲子記者)

冨田 憲子
冨田 憲子