2026年4月、秋田市の市営住宅の自室に火を付け、部屋の一部を焼いたとして、非現住建造物等放火などの罪に問われている男の裁判で、秋田地方裁判所は30日、被告の男に執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。
判決を受けたのは、秋田市将軍野の無職・菅原仁被告(56)です。
菅原被告は4月、1人で住んでいた秋田市の市営住宅の自室に火を付け、約0.1平方メートルを焼いたとして、非現住建造物等放火の罪に問われています。
また菅原被告は、同じ月に秋田市内の店舗に侵入し、事務室で現金約2万7500円を盗んだとして、建造物侵入と窃盗の罪で追起訴されています。
30日の判決公判で秋田地裁の岡田龍太郎裁判官は、放火について「近隣の住民が寝静まる時間帯の犯行で悪質」と指摘しました。
また、金銭に困って建造物侵入と窃盗に及んだことについては「犯罪で安易に金銭を得ようとする態度は非難すべき」としました。
一方で、前科がなく、犯行を認めて反省しているとして、菅原被告に拘禁刑3年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。
