女性2人の承諾を得て殺害した罪などに問われている男に懲役10年の判決が言い渡されました。
斎藤純被告は2015年と2018年に横浜市の女性と茨城県の女性の承諾を得たうえで殺害した罪などに問われています。
これまでの裁判で斎藤被告は「小さい頃から殺人衝動があった」などと起訴内容を認め、検察側は懲役13年を求刑していました。
さいたま地裁は17日の判決で、「犯行動機は自己の殺人願望を満たすものであり、人命の価値を軽視したもので厳しい非難に値する」と指摘しました。
その上で、「被害者は当初は死ぬことに逡巡もあったのに殺害の承諾形成過程にも積極的に関与した」として斎藤被告に懲役10年の判決を言い渡しました。
