長崎県長崎市の海星高校の男子生徒がいじめを苦に自殺したのは、学校側が対策を怠ったからと、両親が学校を訴えた裁判で両親は長崎地裁の判決を不服として裁判所に控訴状を発送したことがわかりました。
この裁判は、海星高校の2年生だった男子生徒が2017年4月に自ら命を絶ったのは校内でのいじめが原因で、学校がいじめ防止策を怠ったからなどとして、両親が学校側に対し約3200万円の損害賠償を求めているものです。
6月8日、長崎地裁の判決では学校側が「いじめを早期に発見するための体制づくりなどの義務を果たしていなかった」と判断し、約300万円の支払いを命じました。
一方、「男子生徒が中学生のときにいじめを受けていたことは認められるが、いじめだけでなく複雑な要因が作用して自殺に至ったと考えられる」と、自殺といじめの因果関係を認めませんでした。
両親は、いじめの一部が認定されなかった点や学校側の安全配慮義務違反と死亡の因果関係を否定した点などを不服とし、今月17日付けで裁判所に控訴状を発送しました。
