おととし、和歌山県海南市で父親が経営する商店から金を盗んだ上、父親を殺害した罪に問われている男に和歌山地方裁判所は懲役14年の判決を言い渡しました。

大道正幸被告(36)はおととし7月、父親の正富さん(当時66)が経営する商店から現金およそ8万円を盗み、店に現れた正富さんの頭などをハンマーで殴り殺害した罪に問われています。

大道被告は殺人罪について認める一方、窃盗罪については「強盗目的の事件に見せかけるためで、金は自分のものにしていない」などと否認していました。

きょう=23日の判決で和歌山地裁は、大道被告が凶器や防犯カメラの機器などを処分する一方で現金は保管していたことから「不法領得の意思が認められる」と窃盗罪の成立を認定。

そのうえで動機は「ギャンブルや投資にのめり込んで多額の着服に及び、発覚を恐れたことにある」と指摘して「短絡的で身勝手な犯行」とし、「ハンマーで頭部を執拗に殴打され、訳もわからないまま息子の手で絶命させられた被害者の無念は察するにあまりある」として懲役14年(検察側の求刑=懲役18年)の判決を言い渡しました。

関西テレビ
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