2025年7月の参議院選挙をめぐるいわゆる「一票の格差」訴訟で、広島高裁松江支部は11月4日、「違憲状態」とする判決を下しました。
ただ選挙の無効は認めませんでした。

この訴訟は、2025年7月の参議院選挙で、有権者が最も少なかった福井選挙区と最も多かった神奈川選挙区でのいわゆる「一票の格差」が3.13倍だったのは憲法違反だとして、東京などの弁護士グループが選挙の無効を求めて全国14の高裁と高裁支部に一斉に提訴しているものです。

このうち、鳥取・島根合区の選挙無効を求めた訴えの判決が4日、広島高裁松江支部で下されました。

判決で、松江支部の寺本昌弘裁判長は、選挙区間の投票価値の不均衡は違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあるとして、「違憲状態」とする判断を下しました。ただ選挙の無効については棄却しました。

原告の弁護士グループは、判決を高く評価するとした上で、改めて現状の選挙制度は問題があるとして、早急な制度改革が必要と主張しました。

原告代理人・久保利英明弁護士:
特に、島根鳥取合区の選挙区でこういう判決がいただけたというのは、非常に大きい意味があると考える。

この「一票の格差」訴訟では4日の松江支部を含め、これまでに8件の判決が出されていますが、これで「違憲状態」が4件になり、一方の「合憲」判断4件と、司法判断が二分された形になりました。

TSKさんいん中央テレビ
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