不適切な会計処理などで組合に損害を与えたとして、組合員がJFしまねの岸宏会長に損害賠償を求めた裁判で、最高裁判所は14日、岸会長の上告を棄却しました。
これで約3020万円の支払いを命じた2審の判決が確定します。

この裁判では、JFしまねの岸宏会長が業務上必要ないとされる視察による旅費など、不適切な支出により組合に損害を与えたとして、組合員が損害賠償を求めています。

2024年12月に2審の広島高裁松江支部が、岸会長に約3020万円の支払いを命じ、判決を不服とした岸会長が最高裁に上告していました。

最高裁判所第三小法廷は14日、岸会長の上告を棄却、約3020万円の支払いを命じた2審の判決が確定します。
裁判所の決定を受け岸会長は、「弁護士と相談の上、適切な対応をさせていただきます」とコメントしています。

TSKさんいん中央テレビ
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