天皇ご一家の私的な生活費360万円を着服したとして、宮内庁はご一家の側近を務める20代の職員を懲戒免職処分にしたと発表しました。
懲戒免職処分を受けたのは、天皇・皇后両陛下と長女の愛子さまの活動や日常を支える宮内庁侍従職の20代の職員。
フジテレビ宮内庁担当・宮崎千歳キャップ:
宮内庁の中でも両陛下と愛子さまに最も近くでお支えするのが侍従職の職員。宮内庁も非常に重く受け止めていると聞いているし、両陛下にも報告が上がっていると聞いている。
宮内庁によりますと、20代の職員は2023年11月から2025年3月にかけて、両陛下と愛子さまの生活費にあたる私的な「お手元金」360万円を盗み出したということです。
この職員は、当直勤務に入るたびに皇居内の事務室から数万円ずつお手元金を盗み出していて、2025年3月に現金の残高と支出入の帳簿の残高が合わないことが分かり、事件が発覚したということです。
フジテレビ宮内庁担当・宮崎千歳キャップ:
現金の残高と金の出し入れの帳簿の残高をこまめにチェックしていればもっと早くに発覚していたと思う。適正な管理が行われていなかった。
職員は盗んだことを認め「お金に困って生活費などに充てた」と話し、すでに全額弁済したということです。
また、帳簿や現金の適正な管理を怠っていたとして、20代の職員の上司にあたる40代の課長補佐級の男性職員を減給1カ月の懲戒処分にしました。
両陛下と愛子さま、上皇ご夫妻のお手元金は「内廷費」と呼ばれ、皇室経済法によって定められていて1996年以降、変わらず年間3億2400万円。
この内廷費から、私的に雇っている職員の人件費や宮中祭祀(さいし)に伴う費用、日常の生活費、災害の被災地へのお見舞い金などが支出されています。
皇室の方々のお手元金が着服されるのは前代未聞のことで、宮内庁長官は「皇室のご活動を支える宮内庁職員としてあるまじき行為であり、誠に遺憾。皇室のみなさまがたに対して大変申し訳なく思っております」としています。
今回の処分はすでに両陛下に報告されていて、宮内庁は4月28日付で皇宮警察本部に告発。
今後、捜査が進められます。