自分にかけた保険金をだましとるため、自分の身代わりに大学生を殺害した罪などに問われていた男について、最高裁は、被告側の上告を退け、懲役30年の判決が確定することになりました。

南波大祐被告は2021年、廿日市市のホテルで、当時、大学生の男性に睡眠導入剤やアルコールで意識障害を起こさせ、殺害した罪などに問われていました。

一審の広島地裁は、「自分にかけた生命保険金を得るため自分の身代わりに大学生を殺害した「替え玉保険金殺人」と認定し、懲役30年の判決を言い渡し、二審の広島高裁も地裁の判決を支持しました。

南波被告側は上告していましたが、最高裁第二小法廷の岡村和美裁判長は、今月18日付で上告を退ける決定をし、懲役30年の判決が確定することになりました。

テレビ新広島
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