タクシーやハイヤーなどを運転するのに必要な「普通第二種免許」の教習時間について、警察庁はこれまでの40時限から29時限に減らす見直しを行い、2025年9月に施行する方針を決めました。これにより教習所によっては最短3日で免許取得ができるようになります。
地方を中心にタクシーの運転手は高齢化などで不足が深刻化していて、国交省によりますと、全国のタクシー運転手は2022年度の時点で約24万人で、過去10年間でおよそ12万人減少しています。
タクシー運転手のなり手を増やすため、警察庁は「普通第二種免許」を取るために必要な教習時間を短くするなどの道路交通法施行規則の改正を行い、9月1日に施行する方針を決めました。
改正案では、これまで学科教習と技能教習あわせて「40時限」の教習時間だったのが「29時限」に減り、これまで最短で「6日」だった教習日数が、半分の「3日」になります。具体的には「学科教習」がこれまでの「19時限」から「17時限」に短縮され、「技能教習」がこれまでの「21時限」から「12時限」に短縮されます。見直しが行われた「技能教習」では、設定した目的地にナビを使わずに運転する「経路の設定」の教習がなくなります。
警察庁によりますと、都内のタクシー会社の95%が配車アプリなど経路が設定されるアプリを導入していることや、カーナビが普及していることから、必要が無いという判断になったということです。
また今回の改正では、免許更新をせず失効した場合について、大型および中型仮免許を取得した人は、教習所で仮免許取得前に行われる教習が免除されます。
今回の見直しの背景には、地方を中心にタクシー運転手の不足が深刻化している問題があります。警察庁によりますと、全国ハイヤー・タクシー連合会などから、運転手のなり手を確保するため、教習期間を半減するよう求める声があったということです。こういった要望を受け、警察庁は2024年9月から半年間、教習時間が異なる2つの教習カリキュラムをそれぞれ15人に受けさせ、その実験結果を踏まえて今回の見直しに至ったということです。
警察庁は今回の見直しについて、18日から5月17日まで政府のホームページで意見募集を行います。