公設秘書の給与などを国からだまし取ったとして詐欺の罪に問われていた岩手県出身の元参議院議員・広瀬めぐみ被告に、東京地方裁判所は3月27日、懲役2年6カ月・執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。

判決によりますと、元参議院議員の広瀬めぐみ被告は2022年から2023年にかけて公設第二秘書として届け出ていた女性に勤務実態がないのに、国から支払われた秘書給与と退職金合わせて358万円余りをだまし取りました。

2月の初公判で広瀬被告は起訴内容を認め、検察側からだまし取った金のうち260万円余りは飲食や美容にかかる代金など個人で使っていたことが指摘されていました。

また、広瀬被告は動機について「選挙活動で500万円以上の個人資産を投入していてそれを補おうと思った」と説明していました。

27日の判決公判で、東京地裁の石川貴司裁判長は「公金をだまし取った悪質な犯行」「私財を減らすことを惜しんで不当に公金から資金を得ようとしたと認められ、身勝手な動機に酌むべき点はない」と指摘しました。

一方で、「広瀬被告が事実を認めて反省の態度を示している」「だまし取った給与を全額返還している」などとして、広瀬被告に懲役2年6カ月・執行猶予5年の判決を言い渡しました。

自民党岩手県連の鈴木俊一会長は「県連に所属していた広瀬めぐみ元参議院議員がこのような事案を起こしたことは大変遺憾である。政治への信頼を取り戻すためにも本部や県連において、より一層緊張感を持ちながら取り組んでいく」とコメントしています。

岩手めんこいテレビ
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