普天間基地から発生するアメリカ軍機の騒音を巡って住民が国に損害賠償を求めた控訴審の判決で、福岡高等裁判所那覇支部は21日、国に22億円あまりの支払いを命じました。

この裁判は普天間基地周辺の住民3000人あまりがアメリカ軍機の騒音によって日常生活や睡眠を妨害され精神的苦痛を受けたなどとして、国に損害賠償を求めているものです。

一審の那覇地裁は国に13億4000万円あまりの支払いを命じた一方、住民が訴えた健康被害は認めず、賠償額も請求した額よりも少なかったことから控訴していました。

21日の判決で、福岡高裁那覇支部の三浦隆志裁判長は、一審と同じく騒音被害は認めたものの、賠償額の増額や健康被害は認めず、一審判決からおよそ3年分の慰謝料を加算した22億円あまりの支払いを命じました。

米軍普天間基地 騒音被害原告団 山城賢栄団長:
騒音の迷惑そのものが違法であるということを国が認めた。我々の要求額に満たなかったということは大変残念であります

池田修 弁護団長:
普天間基地に配属されていない外来の飛行機が増えて騒音も増えているにも関わらず、裁判所の評価が変わらない

原告団は上告しない方針です。

沖縄テレビ
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