2015年度に県議会に交付された政務活動費の支出の違法性をめぐる裁判で、県側の訴えを退けた控訴審判決が確定した。

この裁判をめぐっては、仙台高裁が4月25日、県側の控訴を棄却し「県議17人分の支出あわせておよそ125万円分が違法だ」として、県議らに返還を請求するよう吉村知事に命じる判決を出していた。

判決理由で仙台高裁は、争点となっていた一部の県議の広報誌の発行費用について、「広報誌の内容が選挙活動としての側面もあり、発行費用の2分の1を超える金額を政務活動費から支出するのは違法だ」として、県側の主張を退けていた。

訴えた市民オンブズマン県会議と県側の双方が期限までに上告せず、9日に控訴審判決が確定した。

吉村知事は10日の会見で、「控訴審で県の主張が認められなかったのは残念だ」とした上で、上告しなかった理由を「総合的な判断だ」とした。

さくらんぼテレビ
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