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プレスリリース配信元:ベンチャーサポートグループ株式会社

会社設立30,000社超の実績を誇るベンチャーサポート税理士法人(本社:東京都渋谷区 代表税理士:中村真一郎)は、「定額減税に伴う税理士事務所の対応」に関する調査を実施しました。


<定額減税に伴う税理士事務所の対応に関する実態調査トピックス>
7割の税理士事務所が、定額減税の対応方針を「検討中」「全く決めていない」と回答

定額減税を「6月支給給与」で実施予定の税理士事務所が8割に上る

定額減税の対応方針は「無料で対応する」「自社で計算してもらう」の二極化。2割近くが「有料で対応」

約半数の税理士事務所が、定額減税の事務を「人数に応じた課金設定」で請け負う予定



<調査概要>
1.調査方法:TAX CONNECTIONの登録会員にWEBアンケート形式で実施
2.調査対象:TAX CONNECTIONの登録会員である税理士事務所を対象に実施
3.有効回答数:149事務所
4.調査実施期間:2024年4月8日(月)~2024年4月17日(水)

7割の税理士事務所が、定額減税の対応方針を「検討中」「全く決めていない」と回答



「定額減税に向けて事務所の対応を決めていますか?」と質問したところ、「既に方針を決めている」が29.5%、「検討中」が65.1%、「全く決めていない」が5.4%という結果になった。

定額減税は令和6年6月から始まるが、対応方針が決まっている税理士事務所は約3割にとどまる。7割の税理士事務所では対応方針が決まっていないことから、いかに定額減税が複雑で、税理士事務所も対応方針を簡単に決められない制度内容であるかが見て取れる。

定額減税は「月次減税」と「年調減税」の2つの事務作業が必要となり、年収や扶養親族の人数によっては、最初に支給する給与等だけでは控除しきれず、その後の支給分からも順次控除することになるなど、定額減税を実施するタイミングが対象者ごとに異なる。このような複雑な制度内容ではなく、一律で給付する形や簡易な税額計算であれば、対応方針が決まっていない税理士事務所が大半を占める結果にはならなかったと思われる。

定額減税を「6月支給給与」で実施予定の税理士事務所が8割に上る



「定額減税の計算は、いつ反映させる予定ですか?」と質問したところ、「6月支給給与」が81.9%、「7月支給給与」が2.0%、「年末調整で一括計算」が16.1%という結果になった。

定額減税は、令和6年6月1日以後最初に支払う給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額を控除する。つまり、最初に支払う給与等が7月であれば、7月支給給与から定額減税額を控除することになるが、基本的には6月支給給与から定額減税額を控除することになるだろう。なお、定額減税は年末調整で一括減税することは認められていないため、注意が必要である。

定額減税の対応方針は「無料で対応する」「自社で計算してもらう」の二極化。2割近くが「有料で対応」



「定額減税について、事務所の対応方針を教えてください」と質問したところ、「無料で対応する(顧問料の範囲内とする)」が40.9%、「自社で計算してもらう(自社経理の場合)」が42.3%、「有料で対応する」が16.8%という結果になった。

税理士事務所の対応方針は、「無料で対応する(顧問料の範囲内とする)」と「自社で計算してもらう(自社経理の場合)」の2つに大きく意見が分かれた。定額減税の事務負担が大きいと考える税理士事務所が多いことも、1つの要因と考えられる。

なお、自社で計算してもらう場合であっても、扶養親族の人数の確認、国内居住か国外居住かの確認、月次減税における控除しきれない金額の翌月以降への繰越計算などは、税理士事務所によるアドバイスが必要になると思われる。定額減税は、すべてを自社で計算して完結してもらうことは難しい可能性が高い。

約半数の税理士事務所が、定額減税の事務を「人数に応じた課金設定」で請け負う予定



上記の質問3において「有料で対応する」と回答した人に、「顧問先規模を10名以下の会社と想定した場合、どのような請求方法を検討していますか?」と質問したところ、「年末調整の料金と同額」が28.2%、「年末調整の料金の半額」が6.2%、「人数に応じて課金設定」が46.9%、「基本料金に含む一定人数を超える部分に加算」が12.5%、「その他」が6.2%という結果になった。

定額減税の事務を「人数に応じた課金設定」で請け負う予定の税理士事務所が多いことが明らかになった。たとえば、役員のみの会社と複数の従業員がいる会社では、定額減税の事務負担が大きく異なるため、「人数に応じた課金設定」が選ばれていると思われる。

一方、クライアントにとっては、1人当たり所得税3万円の減税をするために、費用が別途かかることは悩ましい問題である。自社で減税額を計算する場合には、国税庁が「各人別控除事績簿」を公表しているが、定額減税に対応した業務システムの導入などの対応も求められる。

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