生活保護費の引き下げは違法だとして、熊本県内の受給者らが自治体に対し、減額処分の取り消しを求めた上告審判決で最高裁は23日、二審判決を破棄し処分を取り消しました。
この裁判は、国が2013年から3年間で生活保護費のうち、生活扶助費の基準額を最大10%引き下げたことをめぐり、県内の受給者らが、熊本市など4つの自治体に対し減額処分の取り消しを求めたものです。
一審の熊本地裁は2022年、原告の訴えを認め、減額処分を取り消す判決を言い渡したものの、福岡高裁は去年、「国の判断や手続きは合理的」などとして、原告の訴えを退けていました。
23日の判決で最高裁第三小法廷は「物価変動率のみを指標としてデフレ調整を行うこととした国の判断に裁量権の範囲の逸脱、濫用があり違法だと」と指摘。二審の判決を破棄し減額処分の取り消しを命じました。
被告側はTKUの取材に、「判決を確認し、適切に対応する」としています。
