元衆院議員の亀岡偉民被告は、2024年に行われた衆議院選挙で福島県福島市の祭りなどに参加した27の団体に現金あわせて25万円を渡したとして、公職選挙法違反の罪で在宅起訴された。
2025年10月に始まった裁判で、検察側は、亀岡被告が選挙に関して寄付していたことは明らかとした上で「民主主義の根幹をなす選挙の公平性を害するもので悪質」として罰金50万円を求刑した。
一方、弁護側は「福島メセナ協議会の活動と亀岡被告の政治活動は全く別のもの」などとして、一貫して無罪を主張している。
判決は9月25日午後2時から、福島地方裁判所で言い渡される。
