滋賀県警は、県警本部や警察署などに放置されていた事件の証拠品など計623点を発見したと発表しました。
証拠品などは、去年5月から7月の間にかけて行われた一斉点検で見つかったもので県警本部の5つの部署や8つの警察署に保管されていました。
刑事訴訟法は、警察が犯罪の捜査をしたときは、原則、速やかに捜査の書類や証拠品を検察庁に送致しなければならないと規定しています。
滋賀県警をめぐっては、東近江市の病院で患者が死亡したことをめぐり、殺人罪で服役した女性が再審=やり直しの裁判で無罪が確定していますが、その際にも捜査の書類を検察に長年送っていなかったことがわかっています。
滋賀県警は「鑑定や鑑識など必要な捜査は実施されており、そのほか容疑者の特定につながるものがなかったことが確認された」と釈明しています。
