2024年の衆院選で徳島2区から当選した自民党の山口俊一氏の事務所長ら3人が、選挙中のSNS運用を巡り、公職選挙法違反の容疑で刑事告発されていた容疑について、徳島地検は不起訴処分としました。
告発状によると、2024年の衆院選で徳島2区の山口俊一氏の陣営は「SNS運用委託」として小松島市の会社に150万円支払っていたとしています。
弁護士らはSNS運用が選挙運動にあたり、支払いは公職選挙法が禁じる買収などにあたるとして去年3月、山口氏の事務所長と会社の代表ら3人を刑事告発していました。
徳島地検は、嫌疑不十分と判断した理由について、「証拠関係に照らし、今回の依頼を受けた会社によるSNS運用が選挙活動と認定できなかった。公職選挙法の買収罪、および被買収罪にあたると認めるには、疑義があると判断した」と説明しています。
