公正取引委員会は15日、IT大手の米グーグルに対し、独占禁止法違反で排除措置命令を行った。

公正取引委員会によると、グーグルは、提供するスマートフォン向け基本ソフトである「アンドロイド」を使用する端末メーカーに対し、自社が提供するアプリストア「グーグルプレイ」の搭載を認める条件として、「グーグルクローム」などの検索ブラウザ・アプリを事前にインストールされている状態で売ることや、アプリのアイコンを初期ホーム画面の目立つ位置に配置するよう求めていた。さらに、ユーザーが検索したいときの既定ブラウザを「グーグルクローム」とすることも求めていた。

こうした契約は、去年12月時点で端末メーカー6社、日本で販売されているいわゆる「アンドロイドスマホ」の少なくとも8割と結ばれていた。

また、グーグルの広告収益の一部を端末メーカー側に分配することで、ヤフーなど競合他社の検索ブラウザ・アプリを事前に搭載しないよう求めていた。

公正取引委員会は、こうした行為が競合他社との取引を制限し、独占禁止法に違反すると認定し、違反行為を取りやめ今後禁止する排除措置命令を出した。その上で今後5年間、独立した第三者により、措置が実行されているか監視するほか、公正取引委員会に報告することを求めた。

公正取引委員会が巨大IT企業に対する排除措置命令を行うのは初めてで、国民の生活必需品であるスマートフォン分野における競争環境の整備を、今後も強化していきたい方針だ。

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