営利目的で大麻を栽培し、所持した罪に問われた主犯格の男に懲役6年と罰金の判決です。
判決によりますと、無職土田護被告(31)は去年、美里町の自宅において営利目的で大麻草344株を栽培したほか、大麻の植物片約3.9キロなどを所持したものです。
10日の判決で、熊本地裁は「組織的かつ計画的な犯行で悪質性が高く、被告は中心的な役割を担った」と指摘。
さらに、「別の大麻取締法違反事件で保釈中に逃亡し、今回の犯行に及んだことも被告への非難を強める」として、懲役6年と罰金200万円の判決を言い渡しました。