NHKの記者を、単身赴任手当の不正取得で免職です。
NHKの発表によりますと、10日付で諭旨免職となるのは熊本放送局の30代の記者です。
この記者は離婚して単身赴任ではなくなったにもかかわらず、2024年の6月から12月にかけ、単身赴任者を対象にした定額の手当や家族のもとへの一時帰宅の交通費など、あわせて188万8300円を受け取っていました。
2024年の年末調整で、NHKの把握する家族情報との食い違いがあったことから不正が発覚し、受け取った手当などの全額はすでに返還されているとしています。