大阪府寝屋川市で、孫に暴行を加えて死亡させた罪などに問われている祖母の控訴審判決で、大阪高等裁判所は懲役8年の1審判決を支持した。
■孫への日常的な虐待 死亡と暴行の因果関係あるとして懲役8年の1審判決

介護士の寺本由美被告(48)は3年前、孫の豊岡琉聖翔(りせと)ちゃん(当時3歳)の頭に何らかの方法による暴行を加え、死亡させた罪などに問われている。
大阪地裁は、去年寺本被告による孫への日常的な虐待のほか、死亡と暴行の因果関係を認め懲役8年を言い渡した。
寺本被告は事実誤認があるなどとして控訴していた。
■高裁も「転落などで生じた疑いは排除」1審判決を支持

大阪高裁(飯島健太郎裁判長)は7月1日の判決で、医師の証言などから頭のケガについて「転落などで生じた疑いは排除され、当時、家にいた被告によるものとした1審判決に不合理な点はない」として、寺本被告の控訴を棄却し懲役8年の1審判決を支持した。
(関西テレビ 2024年7月1日)