長野県飯山市のサービス付き高齢者住宅で、入居者の預金がだまし取られた事件の裁判で、長野地方裁判所は、元施設長の女とその弟に実刑判決を言い渡しました。
電子計算機使用詐欺の罪に問われていたのは、飯山市のサービス付き高齢者住宅「いいやまの郷」元施設長の57歳の女と、54歳の弟です。
起訴状などによりますと、女は、施設長だった2019年5月から2021年12月までの間に、認知症を患っていた入居者の70代男性の口座から合わせて3225万円余りを不正に送金してだまし取ったとされています。
弟は、女がだまし取ったうち、2908万円余りを受け取っていたとされています。
2人は、これまでの裁判で起訴内容を認めていました。
10月26日の判決公判で、長野地裁の結城剛行裁判官は、女に対して「立場を悪用した常習的な犯行で犯行態様は悪質」と指摘。
弟に対しては「女に働きかけ、犯行のきっかけをつくった」などと指摘し、2人に対して「厳しい非難を免れない」としました。
その上で、女に懲役3年10カ月、弟に懲役3年8カ月の実刑判決を言い渡しました。
判決を並んで聞いていた2人は、真っすぐ裁判官の方を見つめていました。
控訴について、女の弁護人は「被告人と相談する」としていて、弟の弁護人は「控訴しない」としています。
