水泳の授業中に小学生が溺れて亡くなった事故で業務上過失致死の罪に問われていた元担任に、高知地裁は禁錮1年6カ月・執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
被害者参加制度で裁判に参加していた遺族が判決後に会見を開きました。
凰汰さんの父親:
「納得はいかないです。仕事から帰ってきたりしたらいないのが当たり前じゃないですけど、いないのに慣れてきてる自分がいて嫌になったりして。ただ気持ち的には変わらない」
凰汰さんの母親:
「納得いってないのと、(被告が)一回もこっちを見なかったっていうことに対して一回目の公判から誰に謝罪をして誰に謝っているのか。なんで凰汰の祭壇をきれいにしているのか、なんでお線香をあげているのか、何をしているのかなって思ってしまう」
事故から2年3カ月がたった今も遺族の苦しみは続いています。
凰汰さんの父親:
「骨つぼの箱の上を凰汰の頭をなでるような気持ちで、こうやってなでて仕事行ってくるきねって。元に戻ることができないので、元に戻ろうとする周りの環境に対してついていけんまま生活を送っています。家族で(裁判を)見ていこうとは思っています」
この事故をめぐっては当時の校長と体育主任の有罪判決が確定していて、今後、当時の教頭の裁判も開かれる予定です。
