今年4月、無許可で風俗営業をしたうえで、当時17歳の未成年に接待をさせた罪に問われた国分町のガールズバーの経営者などの男2人に、10月13日、仙台地方裁判所は実刑判決を言い渡しました。
判決を言い渡されたのは、青葉区国分町にあるガールズバーの経営者佐々木允耶被告(46)と店長の永井尊章被告(39)です。
判決文などによりますと2人は共謀して、今年4月、国分町にあるガールズバーで、県公安委員会の許可を受けず、従業員を客の隣に座らせて飲食をさせるなどの接待営業をしたほか、18歳未満と知りながら、当時17歳の少女を働かせたとされています。
この事件をめぐっては、今年5月、宮城県警が店に家宅捜索に入り、領収書やメニュー表などを押収していました。
2人は起訴内容を認めています。
また、これまでの裁判で、2人は女性従業員らにSNSで「店の運営状況等に関する報告をさせたり、ときに指示を出すなどして、自らは運営の表舞台からは距離を置きつつ、売り上げ金の回収は行うなどして、その背後から店の運営を掌握していた」など、店の経営実態が明らかになっています。
10月13日、仙台地方裁判所で開かれた判決公判で、須田雄一裁判官は「無許可で風俗営業をしたのみならず、未成年に接待行為を行わせたのであり、利欲的な動機に基づいた悪質な犯行」と指摘。
また、佐々木被告は複数の同種前科があり執行猶予の期間中に犯行に及んでいて、永井被告も累犯前科があることなどを理由に、佐々木被告に対し「拘禁刑1年4カ月罰金200万円」、永井被告に対し「拘禁刑4カ月、罰金60万円」の実刑判決を言い渡しました。
2人の弁護側は「控訴するかどうかは本人と相談して検討する」としています。
