80代の顧客のキャッシュカードを悪用し口座から現金10万円を引き出した罪などに問われている元郵便局長の男に、大阪地方裁判所は懲役3年・執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。
高槻大蔵司郵便局の郵便局長だった寺澤俊亮被告(36)は去年、大阪府茨木市のATMで顧客の80代女性のキャッシュカードを不正に使い、女性の口座から現金10万円を引き出して盗んだ罪などに問われています。
8日のの判決で、大阪地裁は「郵便局長という立場や専門知識を悪用し、被害者の貯金を我が物として扱っていて、態様は悪質というほかない」「消費者金融などへの借金を重ねて、その返済に窮したなどという犯行の経緯、動機に組むべきものはないと指摘。
そのうえで「真摯に反省している」などとして懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。
判決言い渡しの後、裁判官が「犯行の悪質さからすると、本来は実刑判決となっていてもおかしくはなかったと思いますが、弁護人やご家族が尽力してくれたこともあり、この機会を決して無駄にすることなくきちんとしていってください」と述べると、寺澤被告は「はい」と応えました。
日本郵便は被害額は約1,300万円にのぼるとしていて、ことし2月に寺澤被告を懲戒解雇し、補償と再発防止に全力で取り組むとしています。
