18歳未満の選挙運動を一律に禁止することは「憲法違反」とする判断が出ました。
公職選挙法では、18歳未満の未成年者による選挙運動を禁止しています。
この規定が憲法で保障された「表現の自由」に反するとして高校生らが国を訴えた裁判で東京地裁はきょう損害賠償などの請求を棄却しました。
一方で「未成年者が自らの関心や価値判断に基づいて選挙運動に参加すること自体を禁止する実質的根拠は見いだしがたい」と指摘し、18歳未満の選挙運動を一律に禁じる規程は「憲法違反」と判断しました。
原告:
今までずっと悔しかった気持ちがこの裁判という場で少しでも認められたことが本当に嬉しく思います。
判決を受けて総務省選挙部管理課は「原告らの請求が認められなかったものと承知している。判決の詳細については今後内容を精査したい」とコメントしています。
