熊本県は、水俣病被害者が医療機関を受診した際に支給される療養手当などについて、本人が受け取る前に亡くなった場合の相続手続きの期限を、相続人に対し「少なくとも20年間にわたって誤って案内していた」と明らかにしました。
相続手続きの期限について、これまで県の要項に基づき『2年間』と案内していましたが、正しくは民法に基づき『5年間』であることが判明したということです。
熊本県・水俣病保健課は対象者約900人に近く、謝罪の文書を送付する予定ですが、「他にも対象となる人がいるかもしれないので心当たりのある人は連絡してほしい」と呼びかけています。
