娘に食事を与えず入院させ、共済金をだまし取った罪などに問われた母親に、大阪地方裁判所は大半について無罪とした一方、一部の罪の成立を認め、執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。
35歳の女は2023年、娘に食事を与えず低血糖症にさせたうえ、下剤を飲ませて入院させ共済金14万円をだまし取った罪などに問われています。
女は起訴内容について、いずれも否認していました。
21日の判決で、大阪地裁は娘の供述が変遷していることや客観的な証拠がないことなどから、暴力行為等処罰法違反と詐欺の罪については無罪を言い渡しました。
一方で、娘を脅して食事を食べないよう迫ったものの、病院に知られて未遂に終わった罪については成立を認め、女に執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。