富山県魚津市の認定こども園が土曜日に保育を実施していないのに5年間にわたりその分の給付費を受け取っていたとして、魚津市は不正受給額に加算金を加えた1530万円余りの返還を求めています。
処分を受けたのは、魚津市東尾崎の認定こども園、天神保育園です。
保育給付費は保護者負担を除き保育に必要な費用を行政が支払う仕組みですが、市によりますと、土曜保育を実施しない日は閉所の申請をすることになっていましたが、それをせずに、その分の給付費を不正に受け取っていたということです。
不正受給の期間は2020年4月から去年3月までの5年間で、不正受給額は1090万円余りで、40%の加算金を加えた1530万円余りの返還を求めています。
また、この保育園を来月から5カ月間新規利用者の受け入れの停止処分としました。
この処分に対し保育園側では「これまで市の指導に沿って申請していた」と話し、不正処分を認めず、5年間分の給付金の返還に応じるとしていますが、加算金を加えるのは不当だとしています。
