土地や建物などの相続に伴って所有者を変更する「相続登記」が2024年4月に義務化され、義務化前の相続については2027年3月末に登記申請の期限を迎えます。
山陰両県では、期限まで半年を切った今も、申請が十分進んでいないとみられることから、松江・鳥取の地方法務局は引き続き周知を進めています。
全国の土地のうち、所有者の情報がわからない「所有者不明土地」は23%で、九州の総面積に匹敵するといわれています。
土地の所有者探しに時間がかかると、再開発や災害時の復旧・復興の妨げになることから、国は2024年4月から「相続登記」を義務化し、不動産の相続を知った日から「3年以内」に登記申請をしなかった場合には、10万円以下の過料を科される可能性があります。
2024年の義務化以前に発生した相続については、2027年3月末に申請の期限を迎えますが、「相続による所有権の移転」の申請件数は、2025年度、島根が約1万2000件、鳥取が約8300件で前の年度から減少しました。
また、義務化に伴って新設された、簡単な手続きで申請義務を果たしたとみなされる「相続人申告登記」の申請も、これまでに島根284件、鳥取243件にとどまり、相続登記が十分進んでいないとみられます。
その背景について、松江地方法務局は、相続人が多い、権利関係の整理や書類収集に時間がかかるといった理由に加え、土地や家屋の利用価値、資産価値が低く、登記する動機づけにつながっていないことも考えられると分析しています。
松江・鳥取両地方法務局は相談会を開くなどして、相続登記の義務化について周知を図るとともに、期限までに申請手続きを取るよう呼びかけています。
【相続登記に関する講演会・相談会】(松江)
・11月21日(土)・会場:くにびきメッセ(松江市)・事前予約が必要
