10月1日からカスタマーハラスメントや求職者などに対するセクシャルハラスメント対策が義務化されることを受け、職場でのハラスメント防止を考えるセミナーがこのほど佐賀市で開かれました。
このセミナーは10月1日から義務化される、カスハラや求職者などへのセクハラ防止対策について考えよりよい職場作りにつなげてもらおうと佐賀労働局が開いたものです。
県内の人事労務担当者など約200人が参加しセミナーでは今回の対策義務化に対する方針が説明されました。
具体的にはカスハラや求職者などへのセクハラを防ぐため、事業主の方針の明確化やその周知・啓発、相談体制の整備のほか、事後の迅速かつ適切な対応などが事業主に求められます。
【佐賀労働局雇用環境・均等室 副島正子室長】
「形式的な相談体制を講じるのではなく実効ある内容にしていただければ。実際に相談を受けてそれを事業主側に報告して次の対処を仰げるような相談体制が必要かと思う」
今回の対策義務化は従業員を1人でも雇用する全企業が対象となります。
