岡本啓三元死刑囚(当時60)は、1988年、大阪の会社社長ら2人を殺害して現金を奪った強盗殺人などの罪で死刑が確定しました。

元弁護人らは再審=裁判のやり直しを求めていた7年前に死刑が執行されたことを受け、「弁護権を侵害された」として、国におよそ1600万円の損害賠償を求めていました。

14日の判決で、大阪地方裁判所は「再審請求中に一律に死刑を執行してはならないという職務上の義務はなく、違法とは認められない」と訴えを退けました。

弁護団は「再審開始の判断は裁判所にしかできないのに、法務省が死刑の執行を判断しているのが問題。裁判所がそれを追認する判決」として、控訴する方針です。

(関西テレビ「newsランナー」2025年5月14日放送)

関西テレビ
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