有明海の養殖ノリの取り引きが独占禁止法違反にあたるとして、公正取引委員会が熊本県漁連に5月15日付で排除措置命令を出した。一方、県漁連側は命令の取り消しを求める裁判を起こす方針だ。

養殖ノリの全量出荷に排除措置命令

公正取引委員会は、熊本県漁連が生産者に全ての養殖ノリを漁協に出荷するよう求める、いわゆる「全量出荷」を行わせているなどといった行為が、独占禁止法違反の疑いがあるとして、2023年11月に「排除措置命令」の処分案を通知。その後、県漁連側は命令の差し止めを求める裁判を起こし、5月9日、東京地裁が県漁連の訴えを棄却した。

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そして15日、公正取引委員会は独占禁止法違反で熊本県漁連に対し再発防止を求める「排除措置命令」を出した。

これに対し、県漁連は「生産者に全量出荷の強制はしていない」として、命令の取り消しを求める裁判を起こす方針を明らかにした。

公取の審査官の調査は違法 県漁連が提訴

一方、県漁連は、公正取引委員会が今回の命令を出すに至るまでの一連の調査について、違法性があったとして国に対し賠償を求める裁判を5月13日付で熊本地裁に起こした。

熊本県漁連の代理人弁護士・平山賢太郎弁護士:
審査官は、事情聴取とは名ばかりのその中身は、実態としては「確約」(疑いを認め改善すること)に応じないか。熊本と佐賀でよく話し合って決められないか、などの説得が何時間も続き、本来あるべき事情聴取をしていただくことすらできなかった

代理人弁護士によると、公正取引委員会の審査官が漁連に対しメモや録音することを禁止したり、「弁護士へ依頼するより漁連で判断してください」などと言って弁護士から助言を得る機会を奪ったことなど、8つの点に違法性があると指摘。国に対し110万円の損害賠償を求めた。

(テレビ熊本)

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