裁判所で重大事件の記録が廃棄されていた問題を受けて、最高裁判所は、歴史的・社会的な意義のある裁判記録を「国民共有の財産」として保存するため新たな規則を制定した。
各地の裁判所では、1997年に起きた神戸児童連続殺傷事件など重大事件の記録が廃棄されていたことが相次いで発覚した。
最高裁は、裁判記録の保存に関する新たな規則を制定し、来年1月30日に施行すると発表した。
新たなルールでは、歴史的・社会的な意義のある裁判記録は「国民共有の財産として保存し、後世に引き継ぐ」などと明記されている。
また、記録を保存するよう誰でも裁判所に要望できることや、保存の在り方を助言する第三者委員会を設置することなどが盛り込まれている。