おととし、愛知県犬山市で虐待を受けた7歳の女の子を死亡させた母親に、懲役7年6カ月の判決が言い渡されました。
島崎みなみ被告(35)はおととし5月、内縁の夫から腹を殴られ嘔吐を繰り返した当時7歳の娘・奈桜さんを病院に連れていかずに死亡させた罪などに問われています。
裁判は、体調不良を訴えた奈桜さんを病院に連れて行く必要があると認識していたかが争われました。
検察側は「児童相談所への通報を恐れていた」などとして、懲役8年を求刑。
一方、弁護側は、「嘔吐の原因を便秘だと誤解していた」として保護責任者遺棄致死罪について無罪を主張していました。
10月30日の判決で、名古屋地裁の梅沢利昭裁判長は「奈桜さんの症状をネットで検索するなど内臓損傷の可能性を認識していた」と述べ、保護責任者遺棄致死罪は成立すると認定。
その上で「日常的な虐待の延長で起きた事件で、意識がなくなるまでの10時間に渡り病院を受診させず、死亡させたことはかなり悪質」などとして、懲役7年6カ月を言い渡しました。
さらに、梅沢裁判長は「奈桜さんにとってあなたは大好きな母親であったと思う。どこで道を誤ったのか奈桜さんのために考え続けてください」と言葉を詰まらせながら説諭しました。
