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依頼人から預かった約1億6000万円を着服した罪で元弁護士に懲役6年判決 東京地裁 「法曹の信頼を著しく失墜」|FNNプライムオンライン

依頼人から預かった約1億6000万円を着服した罪で元弁護士に懲役6年判決 東京地裁 「法曹の信頼を著しく失墜」

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複数の依頼人から預かった約1億6000万円を着服した罪に問われている、元弁護士の男に懲役6年の実刑判決が言い渡されました。

井原智生被告は、弁護士だった2020年以降、遺産相続の和解交渉や企業の破産管財人として複数の依頼人から預かった合わせて約1億6000万円を着服したとして、業務上横領の罪に問われていて、起訴内容を認めています。

被害金の中には、井原被告が刑事弁護を担当していた男性の示談金や保釈保証金も含まれていました。

きょうの判決で東京地裁は「約4年間という長期間に多数回にわたり繰り返し横領し、およそ1億6000万円もの巨額の被害を生じさせていてその態様は悪質で結果は重大」「弁護士、ひいては法曹全体に対する信頼を著しく失墜させた」と厳しく指摘しました。

一方で井原被告が一部の被害者に弁償をしていることや事実を認めて反省の態度を示している点などを考慮し、求刑より2年少ない懲役6年の実刑を言い渡しました。

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