名古屋地裁は18日、名張毒ぶどう酒事件の弁護団が死刑執行についての行政文書の開示を求めた訴えを退けました。

 1961年に三重県で起きた名張毒ぶどう酒事件で、死刑が確定し2015年に獄中で死亡した奥西勝元死刑囚について、弁護団は国に対して法相に検察から送られる「死刑執行上申書」の開示を求める訴えを起こしていました。

 これまでの裁判で、弁護団が「広く市民の支援を得て再審請求してきたので広く知られるべき情報」と主張したのに対して、国は「個人情報に該当し、開示されれば他の死刑囚が心情の安定を害する」などと反論していました。

 18日の判決で名古屋地裁は「国は上申書が存在するかも答える必要はない」とし、弁護団の訴えを棄却しました。

 名張毒ぶどう酒事件をめぐっては、2024年1月に10度目の再審請求が棄却され、弁護団は現在11度目の再審請求の準備を進めています。

東海テレビ
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