政府は、イギリス、イタリアと共同開発する次期戦闘機の第三国への輸出について、歯止めを設けた上で、解禁する方針を閣議決定した。
閣議決定では、今後、実際に輸出する際には、「通常の審議に加え、個別案件ごとに閣議で決定する」と明記している。
また、改定された「防衛装備移転三原則」の運用指針では、輸出対象を次期戦闘機に限定した。
輸出先については「国連憲章の目的と原則に適合する方法で使用することを義務付ける国際約束を締結している場合」と限定した。日本は現在、この国際協定を、アメリカや東南アジアの国々など15カ国と締結している。
さらに「武力紛争の一環として現に戦闘が行われていると判断される国」は除くとしている。
次期戦闘機の第三国への輸出をめぐっては、公明党は当初、慎重な姿勢を示していたが、手続きを厳格化することで容認した。