糸満ハーレーの伝統行事アヒル取り競争をめぐり、警察が祭りの関係者を動物愛護法違反の疑いで書類送検していたことがわかりました。

旧暦の5月4日に行われる糸満ハーレーは、およそ500年の歴史を誇りアヒルを海に放ち捕獲する「アヒラートゥエー」を含め、糸満市の民俗文化財に指定されています。

一方、アヒルを捕獲する際に首を掴むなど乱暴に扱う行為があったとして、去年7月、動物愛護法に違反するとして東京のNPOが、行事委員会の委員長ら3人を警察に刑事告訴していました。

警察によりますと今月22日、行事委員会のメンバーら複数人を書類送検したということです。

刑事訴訟法を専門とする沖縄国際大学の中野教授は、書類送検は警察が告訴状を受理した事による手続の一環にすぎないと説明します。

沖縄国際大学中野正剛教授:
起訴するかどうかは警察は判断できないので、事実関係を調べたまで(警察は)事実関係は調べるけど検察官に判断してもらって起訴まではしないよという場合もあるので、必ずしも罰則を与えたものではない。

警察は送検に際して起訴を求める「厳重処分」や、起訴か不起訴かの判断を検察に委ねる「相当処分」などの意見書を付けますが、警察は今回の意見書の内容については明らかにしていません。

沖縄テレビ
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