離婚後の子育てのあり方を検討している法制審議会の部会で、父親と母親双方に親権を認める「共同親権」が可能となる要綱案がとりまとめられた。

現在の法律では、離婚した後の子どもについて、父親か母親の一方が親権を持つ「単独親権」しか認められていない。

30日、とりまとめられた要綱案では、父親と母親が合意した場合には、離婚した後も双方が親権者となる「共同親権」が可能となる。

一方、2人の意見が対立した場合は、家庭裁判所が判断する。

また、子どもが両親の一方から暴力を受けたり父親と母親の間でDVがあるなど子どもの利益を害すると認められた場合には、「単独親権」になるという。

法制審からの答申を受けて、法務省は、今国会に民法改正案を提出する方針。

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社会部
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