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結婚式“344日前”の解約でキャンセル料128万円をカップルに請求 結婚式場の訴えを裁判所が退けた理由|FNNプライムオンライン

結婚式“344日前”の解約でキャンセル料128万円をカップルに請求 結婚式場の訴えを裁判所が退けた理由

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争点2:344日前の解約で損害は発生するか

次に、挙式の344日前というキャンセルのタイミングについて、「得られるはずだった利益(逸失利益)」が損害として認められるかが争われた。

式場側は「平日プランのため再販売は困難」と主張したが、裁判所は同種の宿泊付きブライダル事業者の多くが「180日以上前の解約では逸失利益を計上せず、申込金+実費のみ」としている実態を指摘した。

結婚式の180日以上前のキャンセルであれば、通常は他の顧客に再販売が可能であると推認され、式場側が提出した再販売は困難とのデータも、元になる解約件数が少なく「偏りが生じている可能性がある」として「採用できない」と退けられた。

その結果、再販売できない割合(非再販売率)は0%と認定され、「逸失利益は0円である」と判断された。

請求棄却で追加支払いは不要

最終的に裁判所は、当事者間で打ち合わせが行われておらず実費も発生していないことや、同種の宿泊付きブライダル事業者の多くが、キャンセル料金を「180日以上前の解約は申込金+実費のみ」としていることから、本件のキャンセル料は申込金である10万円のみであると結論付けた。

カップル側はすでに申込金10万円を支払っているため、追加で支払うべき未払金は存在しないとして、式場側の請求を退けた。

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