12日、河野太郎防衛大臣がTwitterに「厚労省の検疫官1名が新型コロナウイルスの陽性に。」と投稿。
大型クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」の船内で検疫をしていた厚生労働省の男性検疫官が、新型コロナウイルスに感染していたことがわかった。

「ダイヤモンド・プリンセス」では、新たに39人が新型コロナウイルスに感染していることが判明し、船内の感染者はあわせて174人。
このうち日本人3人を含む、60代から70代の男性4人が重症となっている。

新型ウイルスのため情報が錯綜する中、厚労省は公式Webサイトで「新型コロナウイルスに関するQ&A」を公開しており、一般の人向けについては編集部でも取り上げている。
(参考記事:【新型コロナウイルス】 疑問に答えるQ&A…厚労省や首相官邸が公開中

さらに厚労省は、企業や雇用者向けのQ&Aも公開しており、そこには「帰国者」や「接触者」の扱いだけでなく、下記のようなビジネスマンも知っておきたい情報も書かれている。(2月12日現在)

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ーー労働者が新型コロナウイルスに感染したため休業させる場合、休業手当はどのようにすべきですか。

新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。
なお、被用者保険に加入されている方であれば、要件を満たせば、各保険者から傷病手当金が支給されます。


ーー労働者が発熱などの症状があるため自主的に休んでいます。休業手当の支払いは必要ですか。

新型コロナウイルスかどうか分からない時点で、発熱などの症状があるため労働者が自主的に休む場合は、通常の病欠と同様に取り扱っていただき、病気休暇制度を活用することなどが考えられます。
一方、例えば熱が37.5度以上あることなど一定の症状があることのみをもって一律に労働者を休ませる措置をとる場合のように、使用者の自主的な判断で休業させる場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。

(※病気休暇とは労使協議や雇用者が決めた休暇制度。病欠は一般的に無給。)

ーー新型コロナウイルスに感染している疑いのある労働者について、一律に年次有給休暇を取得したこととする取り扱いは、労働基準法上問題はありませんか。病気休暇を取得したこととする場合はどのようになりますか。

年次有給休暇は、原則として労働者の請求する時季に与えなければならないものなので、使用者が一方的に取得させることはできません。事業場で任意に設けられた病気休暇により対応する場合は、事業場の就業規則などの規定に照らし適切に取り扱ってください。


休業手当は「使用者の責に帰すべき事由による休業」…つまり会社の都合で仕事を休む場合に支払われるが、新型コロナウイルスに感染して休む場合はこれに該当しないという。
実は、2月1日に新型コロナウイルス感染症が指定感染症に定められ、感染者には都道府県知事が就業制限・入院の勧告などを行うことができるようになったため、就業禁止の通知を受けての休業は会社都合ではないのだ。

ただ、新型コロナウイルス感染しているかもしれないという疑いの段階で、会社側が休ませた場合は、休業手当を支払う必要が出てくる。
一方、疑いの段階で労働者が自主的に休むのは通常の病欠、もしくは有給休暇の扱いになるが、会社側が一方的に有給休暇として取得させることはできない。


現時点では、本当に感染してしまった場合は休業補償なしということだが、このQ&Aは頻繁に更新されており、内容が変わる可能性はあるのでチェックしてみてほしい。

なお厚労省は新型コロナウイルスに関する最新情報を発信するとともに、フリーダイヤルで相談を受け付けている。



厚労省「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」はこちら

「感染拡大…新型コロナウイルス」特集をすべて見る!
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プライムオンライン編集部
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