政府は23日、自衛隊基地や海上保安庁施設の周辺など安全保障上重要な土地などの取得について、事前許可制を一部導入する法案を閣議決定しました。
現行法では、自衛隊や海上保安庁の施設や原子力関係施設などの周辺の土地取引について、事前の届け出を義務づけるにとどまっています。
法案では、ドローン攻撃などを想定して、自衛隊や海上保安庁などの周囲およそ1000メートル以内や、無人の国境離島などを「規制区域」に指定し、土地などの取引を事前許可制にします。
そして、外国政府、外国軍と関係者に加え、外国軍の活動や外国政府の情報収集活動に協力義務のある人や関係法人は原則、土地の所有を認めません。
事前許可を得ずに行われた取引は無効となり、所有権の移転を受け付けないとしています。
なお、事前許可を得ずに行われた所有権の移転は無効となります。
小野田紀美経済安全保障大臣は、法案が閣議決定された閣議の後の記者会見で、「ドローンを利用した新しい戦い方の出現等を踏まえれば、発見困難な方法による攻撃を未然に防止するため、防衛関係施設等の周辺の土地等を取得段階で規制することが必要だ。攻撃の拠点として利用されるリスクが高まっている」と述べ、法案の必要性を強調しました。
