糸満ハーレーの伝統行事アヒル取り競争をめぐり祭りの関係者が動物愛護法違反の疑いで刑事告発された件で、那覇地検が関係者を不起訴処分にしたことがわかりました。

毎年、旧暦の5月4日に行われる糸満ハーレーはおよそ500年の歴史を誇り、アヒルを海に放ち捕獲する「アヒラートゥエー」を含め糸満市の民俗文化財に指定されています。

一方、アヒルを捕まえる際に乱暴な行為があったとして去年7月、東京のNPO法人が行事の委員長ら3人を動物愛護法違反の疑いで刑事告発していました。

これについて、那覇地方検察庁は18日付けで委員長らを不起訴処分としました。

糸満ハーレー行事委員会の東恩納博委員長によりますと、那覇地検は、「糸満ハーレーが旧暦文化を重んじる伝統文化であり、アヒル取り競争については行事委員会から動物虐待にならないように注意喚起をしていることから嫌疑を認定できなかった」と説明したということです。

今年の糸満ハーレーは6月9日に予定されていて、来月の行事委員会でアヒル取り競争を実施するか協議する方針です。

沖縄テレビ
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