熊本県漁連が養殖ノリの取引で公正取引委員会から受けた排除措置命令の差し止めを求めた裁判で判決です。東京地裁は9日「排除措置命令が発令されることで重大な損害が生じる恐れは認められない」と熊本県漁連の訴えを棄却しました。

この裁判をめぐっては熊本県漁連が生産者に全ての養殖ノリを漁協に出荷するよう求めるいわゆる『全量出荷』を行わせているとして、公正取引委員会が去年11月に
『排除措置命令』を通知。

県漁連は「排除措置命令により、重大な損害が生じる恐れがある」として、命令の差し止めを求める裁判を東京地裁に起こしていました。

判決文などによりますと東京地裁の笹本 哲朗裁判長は「命令が通知されたことは
既に全国的に報道されていて、差し止めでなければ救済することが困難なほどの経済的損失が生じるとまでは認められない」として、熊本県漁連の訴えを棄却しました。

原告側の平山 賢太郎弁護士は「今後も県漁連と生産者との取引関係が正当なものであると裁判所で引き続き説明していきたい」とコメントしています。

テレビ熊本
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