鹿児島県立姶良病院が、国が定める基準に反して、精神科に入院していた男性患者の電話の利用を制限していたことが分かりました。

病院によりますと、男性患者が精神科に入院していた2015年9月から2017年2月までの間、病院内の電話の利用を禁止、または制限していました。

国は精神保健福祉法に基づいて、病状の悪化など合理的な理由がある場合に、患者の電話利用の制限を認めていて、制限した場合は、患者本人や家族らに制限の理由を説明して、カルテにも記載することを定めています。

今回、姶良病院は男性患者の電話利用の制限について、患者や家族に伝えていたとしているものの、制限した理由をカルテに記載していませんでした。

取材に対し、姶良病院の山畑良蔵院長は「カルテへの記載漏れがないよう職員に周知徹底し、適切な行動制限となるよう努めていきます」とコメントしています。

鹿児島テレビ
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