10月1日、消費税率が8%から10%に引き上げられた。
同時に、軽減税率が導入され、「外食・酒類を除く飲食料品」は8%に据え置かれた。
これにより、外食の場合、税率は10%となり、持ち帰りの場合は8%となる。

さらに、キャッシュレス決済に対するポイント還元もあり、開始早々、システムのトラブルなど各所で混乱を招いている。
そうした中、今、ネットをザワつかせている言葉が、“イートイン脱税”なるものだ。
軽減税率にともない、イートインスペースがあるコンビニなどで食料品を買う場合の税率は、持ち帰りの場合は8%、イートインスペ-スの利用を申告した場合は10%となる。
しかし、客の中には、持ち帰りの税率8%で会計し、イートインスペースを利用する人が現れるかもしれない。
そうした行為をネット上で、“イートイン脱税”と呼んでいるようだ。
また、それを取り締まろうする第三者の人を“イートインポリス”と呼んでいる。

では、実際に、持ち帰りの税率8%で会計し、イートインを利用した場合、法的に問題はないのか?
レイ法律事務所・菅原草子弁護士に話を聞いてみた。

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“持ち帰り”と嘘をついてイートイン利用したら詐欺の可能性も!

――イートインスペース利用を申告せず8%で会計し、イートインを利用するのは法律的にどうなのか?

「持ち帰り」か「外食」かは、購入時のお客さんの意思によって判断されます。
そのため、食料品を買ったお客さんが、購入した時に「持ち帰りたい」と考えていたのであれば、8%で会計し、その後、食べたくなって、イートインスペースを利用しても罪に問われることはないかと思います。しかし、「持ち帰り」であると嘘をついて、店内で食べた場合には、詐欺にあたる可能性があります。


――もしもこの行為を毎日のように続けたらどうなるのか?

そのような行為を常習的に行っていた場合には、詐欺だと判断される可能性が高くなるかもしれません。
また、お店側としても、お客さんの意思を確認しなければならず、「外食」の場合には10%で会計しなければいけないため、「店内で食べる場合はお申し出ください」などと注意の張り紙をしておくべきだと思います。

イートインから持ち帰りの場合は、会計し直しも可能かも

――ちなみに逆パターンの場合は?イートインを申告して10%で買ったものを気が変わって持ち帰りの8%にすることは?

上述のように、持ち帰りか外食かは、購入時に判断されますので、10%での会計をすることになりますが、お店に依頼すれば、会計をやり直すなど柔軟な対応をしてもらえるかもしれません。


線引きが難しい問題ではあるが、税率2%でも得しようと持ち帰りと嘘をついてイートインを利用した場合、詐欺になる可能性もあるという。
軽減税率の導入は始まったばかりだが、まだまだ小さな混乱は続きそうだ。

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プライムオンライン編集部
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