最高検察庁は、検察が社会的な関心が高い事件などを不起訴にした際には、積極的に理由の公表を検討するよう全国の検察に周知していたことが分かりました。
不起訴の理由については、主に犯人ではないことが明らかな「嫌疑なし」、起訴するだけの証拠が足りない「嫌疑不十分」、犯罪の成立を認めながらも犯罪の程度や本人の反省などを考慮して起訴を見送る「起訴猶予」に分類され、これまで多くのケースで理由は明らかにされていませんでした。
検察関係者によりますと、最高検は28日までに社会的な関心が高い事件などでは理由の公表を積極的に検討するよう全国の検察に周知したということです。
一方で、個別事案ごとに判断する方針はこれまでと変わらず、被害者のプライバシーなどを考慮し、公表の可否を判断するものとみられます。