飲食店を共同経営していた男性を殺害した罪などに問われた会社役員の男に対し、静岡地裁は11月14日、懲役16年の判決を言い渡しました。
判決を受けたのは静岡市葵区の会社役員の男(32)で、2024年6月、男性(当時30)を包丁で刺して殺害したほか、遺体を燃やしたり切断したりして藤枝市の山に埋めました。
裁判は情状面と量刑が争点となり、14日の判決公判で静岡地裁の丹羽芳徳 裁判長は、「包丁で複数回刺すなど執拗で強固な殺意」と指摘し、遺体の隠ぺいについては「残酷極まりなく自己保身のための身勝手な犯行」と非難しました。
一方で「男性の被告に対する暴力行為などが殺害を決意させた」と認め、検察側の懲役18年の求刑に対し懲役16年の判決を言い渡しました。
弁護士によりますと、男は判決に対して控訴しない方針を示しています。